現行の法律では自転車は原則的に、歩道は走行してはいけないことになっています。 道路交通法 通行区分(第17条1) 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と 車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 …
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